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雇用創出奨励金
朝日町
申請前に必ず実施機関の公式ページ、公募要領、募集要項で最新情報をご確認ください。
制度概要
制度の概要令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に町内の事業所に正規雇用された就業者と雇用した事業所に対し雇用創出奨励金を交付します。定義事業者とは、町内に事業所を有し事業を営む者又は町長が認めた者とし、町が出資、出捐及び運営を補助する事業者並びに国、県、町の機関を対象外とします。就業者とは、前述の事業者に雇用された者とする。正規雇用とは、期間を定めず雇用し、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。交付要件 雇用日及び申請日時点において、町内の事業所に勤務している就業者であること。 正規雇用による就業者であること。ただし、日雇労働者又は季節的に雇用された者を除きます。 雇用保険及び社会保険被保険者の資格を有する就業者であること。 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に就業した者であるほか、令和4年4月1日以降に本奨励金の交付を受けていない就業者であること。 前各号に該当する就業者を雇用する事業者であること。 市町村税の滞納が無い事業者及び就業者であること。 その他、これに類する補助金の交付を受けていないこと。※奨励金の返還就業者が雇用の日から3年以内に離職又は町内事業所の所属でなくなった場合は、同意書に基づき、事業者及び就業者が各々責任をもって交付済みの奨励金を返還していただきます。奨励金の交付額 交付対象 金額 町内の事業所に正規雇用された就業者 10万円 町内の事業所に正規雇用された時点で29歳以下の就業者 20万円 6箇月以内に町外から朝日町に転入し、 町内の事業所に正規雇用された就業者 60万円 6箇月以内に町外から朝日町に転入し、 町内の事業所に正規雇用された時点で29歳以下の就業者 80万円 上記就業者を雇用及び非正規雇用者を正規雇用として改めて採用した事業者 5万円 奨励金の交付については、次の通り決定します。就業者:雇用の1年経過後と3年経過後における雇用(勤務)状況及び住所等により対象区分を決定し、その区分の額の1/2を交付する。事業者:雇用の1年経過後に交付する。
対象者・対象経費(公式情報の抜粋)
- 町内に事業所を有し事業を営む者又は町長が認めた者とし、町が出資、出捐及び運営を補助する事業者並びに国、県、町の機関を対象外とします
- 町内事業所の所属でなくなった場合は、同意書に基づき、事業者及び就業者が各々責任をもって交付済みの奨励金を返還していただきます
- 町内の事業所に正規雇用された時点で29歳以下の就業者 80万円 上記就業者を雇用及び非正規雇用者を正規雇用として改めて採用した事業者 5万円 奨励金の交付については、次の通り決定します
申請前の未確認点
- 対象経費の詳細は公式ページで確認してください
必要になりやすい書類
- 納税証明書 5.その他町長が必要と認める書類 交付申請書(様式3,4) (Wordファイル: 21.0KB) 請求書(様式5,6) (Wordファイル: 49.0KB) 返還に関する同意書(様式7,8) (Wordファイル: 44.0KB) 交付申請書(様式3,4)記載例 (PDFファイル
- GビズIDプライムの取得状況
- 直近の確定申告書/決算書
- 見積書、導入予定サービス/設備の資料
公式資料(PDF)
次に確認すること
- 雇用創出奨励金の公式ページで対象者・対象経費・締切を確認する
- 必要書類を手元資料と照合する
- 発注・契約前に申請できる制度か確認する
- 保存したい場合は無料登録してウォッチ条件に追加する