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不育症治療費助成事業
池田市
申請前に必ず実施機関の公式ページ、公募要領、募集要項で最新情報をご確認ください。
制度概要
不育症治療費助成事業を実施しています。池田市では、不育症の治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険適用外の治療費用の一部を助成しています。助成の対象者以下の要件を全て満たす夫婦(事実婚を含む)が助成の対象です。 治療期間終了日の1年前から申請日までの間継続して、池田市内に住所を有していること。 医療機関において不育症と診断され、現に当該治療を受けていること。 申請日において、1治療期間が終了していること。 申請日において、市に納付すべき税の滞納がないこと。 助成を受けようとする治療期間について、他の地方公共団体に助成の申請をしていないこと。助成の内容1治療期間につき、助成対象費用の2分の1の額(1,000円未満の切り捨て)を、30万円を上限に、1治療期間につき1回助成します。助成対象となる費用平成28年4月1日以降に医療機関で受けた、不育症の治療にかかった医療保険適用外の費用※検査費用は対象となりません。※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費等の直接治療と関係のない費用も対象外です。申請の方法と必要書類必要書類をそろえて、治療期間終了日から6か月以内に、事前にお問い合わせいただいた上で、こども家庭課(保健福祉総合センター)に申請してください。※治療途中での申請はできません。必要書類等 池田市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号) 池田市不育症治療医療機関証明書(様式第2号)*治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください。 市税を滞納していないことを証明するもの 不育症治療に要した費用の領収書および明細書のコピー*不育症治療にかかった費用のうち、保険適用外の額がわかるもの。領収書に診察内容の明細が表示されていない場合は、明細書の提出も必要です。 戸籍謄本*事実婚の方はそれぞれのもの 事実婚関係申立書*事実婚の方のみ 助成金振込先の確認できる通帳等 夫と妻の印鑑(同一印可)ご注意 単身赴任等で夫婦どちらかの住⺠票が池田市にない場合は、助成対象外です。 転出後の申請は対象になりませんので、必ず転出前に申請をお願いします。 1治療期間とは、1回の妊娠により不育症治療が開始してから、出産・流産または死産により不育症治療が終了するまでの期間もしくは医師の判断により治療を終了した日を指します。
対象者・対象経費(公式情報の抜粋)
- 対象者 以下の要件を全て満たす夫婦(事実婚を含む)が助成の対象です
申請前の未確認点
- 募集期間・締切は公式ページで確認してください
- 対象経費の詳細は公式ページで確認してください
必要になりやすい書類
- 必要書類 必要書類をそろえて、治療期間終了日から6か月以内に、事前にお問い合わせいただいた上で、こども家庭課(保健福祉総合センター)に申請してください
- 必要書類等 池田市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号) 池田市不育症治療医療機関証明書(様式第2号)*治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください
- 添付書類 申請者(甲) 印 配偶者(乙) 印 市税を滞納していないことを証明するもの 戸籍謄本 事実婚関係申立書 年 月 日 交付 ・ 不交付 口座番号 池田市不育症治療医療機関証明書 領収書及び明細書の写し 同 意 申請者 乙 婚姻確認 申請者 甲 口座名義 池 田 市 長 様 私たちは、治療終了日の1年前から池田市に居住しており、申請日においても継続し…
- GビズIDプライムの取得状況
- 直近の確定申告書/決算書
- 見積書、導入予定サービス/設備の資料
公式資料(PDF)
次に確認すること
- 不育症治療費助成事業の公式ページで対象者・対象経費・締切を確認する
- 必要書類を手元資料と照合する
- 発注・契約前に申請できる制度か確認する
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